2018年5月 No.394 小児口腔機能管理加算が新設されました
口腔機能の発達不全を有する15歳未満の患者に対して、口腔機能の獲得を目的として、患者等の同意を得て、当該患者の口腔機能評価に基づく管理計画を作成し、療養上必要な指導を行った場合は、小児口腔機能管理加算が新設されました。
実際には、15歳未満の口腔機能の発達不全を認める患者であって、次の評価項目のうち咀嚼機能を含む3項目以上に該当するものです。
食べる 咀嚼機能 | ① 歯の萌出におくれがある |
---|---|
② 機能的因子による歯列・咬合の異常がある | |
③ 咀嚼に影響するう蝕がある | |
④ 強く咬みしめられない | |
⑤ 咀嚼時間が長すぎる、短すぎる | |
⑥ 偏咀嚼がある | |
嚥下機能 | ⑦ 舌の突出(乳児嚥下の残存)がみられる |
食行動 | ⑧ 哺乳量・食べる量、回数が多すぎたり少なすぎたりムラがあるなど |
話す 構音機能 | ⑨ 構音に障害がある(音の置換、省略、歪み等がある) |
⑩ 口唇の閉鎖不全がある(安静時に口唇閉鎖をみとめない) | |
⑪ 口腔習癖がある | |
⑫ 舌小帯に異常がある | |
その他 栄養(体格) | ⑬ 痩せ、または肥満である |
その他 | ⑭ 口呼吸がある |
⑮ 口蓋扁桃などに肥大がある | |
⑯ 睡眠時のいびきがある | |
⑰ 上記以外の問題点がある |
以上のような項目に焦点を当て小児期における口腔機能発達不全への取り組みが評価されました。