2012年4月 No.319 ご存じですか「歯科口腔保健推進法」
昨年、8月2日の衆院本会議で、全会一致で可決、成立した法律です。
歯科疾患の予防などを推進し、口腔の健康保持を総合的に行うための法律で、私たち歯科医師の悲願がやっと達成されました。法律ができたとはいえ、まだ理念の段階で本当の中身はこれからなのです。国民が何歳になっても自分の歯で美味しく食べることができ、笑顔で会話を交しながら健康でゆとりのある老後が送れるようにするには事業をどのように展開して行けばいいのか模索しています。
概要は以下の通りです。
一 歯科口腔保健の推進に関する施策の基本理念
1.国民の、生涯にわたる日常生活における歯科疾患の予防、早期発見、早期治療を促進する。
2.乳幼児期から高齢期までの口腔の状態、歯科疾患の特性等に応じ、歯科口腔保健を推進する。
3.保健、医療、社会福祉その他の関連施策の連携を図りつつ、総合的に歯科口腔保健を推進する。
二 国、地方公共団体等の責務等
1.国、地方公共団体は、基本理念にのっとり歯科口腔保健の推進に関する施策を策定・実施する責務を有する。
2.歯科医師その他の歯科医療等業務従事者は、医師その他関連する業務従事者と緊密な連携を図り適切に業務を行うとともに、国及び地方公共団体が講ずる施策に協力するよう努めるものとする。
3.法令に基づき国民の健康の保持増進のために必要な事業を行う者は、国及び地方公共団体が歯科口腔保健の推進に関して講ずる施策に協力するよう努めるものとする。
4.国民は、歯科口腔保健の正しい知識を持ち、生涯、日常生活で自ら歯科疾患の予防に向けた取組を行い、定期的に歯科検診を受け、必要に応じ歯科保健指導を受け、歯科口腔保健に努めるものとする。
-院長-