2014年4月 No.345 保険改定:小児歯科関連が改善されました
4月1日から歯科診療報酬が改訂されます。今回の改定は消費税が5%から8%に引き上げるのと同時の改定という事で、消費税補填分(0.87%)が上乗せされて0.99%の引き上げで、実質わずか0.12%のプラスということです。
歯科診療報酬全体の引き上げはほんのわずかですが、今回の改定で注目すべき小児歯科の関連項目がいくつか入っています。
① これまで、子どもの入れ歯は特殊なケース以外は原則保険が効かなかったのですが、今回から外傷で歯が無くなった場合もしくはこれに準ずる状態であって、小児義歯以外には咀嚼機能の改善・回復が困難な子ども対する小児義歯が認められるようになりました。これまで自費診療でしか対応できなかったのですが、小児義歯の適用範囲の拡大により、ようやく可能となったのは大きな改善だと思います。
② 今回の改定で小児歯科分野で新設された項目があります。
乳臼歯の早期喪失に対して小児保隙装置(クラウンループまたはバンドループ)が認められたのです。乳臼歯が早期に外傷や重症むし歯で失った時、そのままで放置しておくと隣の歯が寄って来て元のスペースが小さくなり、その後永久歯が生える段になったときには萌出困難となるのを防ぐことができます。
③ フッ化物歯面塗布処置の新設と対象の拡大されました。
これまでいわゆるフッ素塗布は制限がきつく保険適応が困難だったのですが、対象の拡大など、かなり扱いが良くなったようです。希望者が多いだけに活用したいと思います。
-院長-